1963-06-11 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第25号
いま改正されたと言うが、昭和二十三年に恩給法臨時特例で一ぺんやった、その次に二十五年、二十六年、二十八年にも二十三年六月三十日前のが改正されておる、それから三十一年と、こういう措置が繰り返されたのだけれども、繰り返されたにもかかわらず、いまのように一年に三万六千円というような恩給の数字が出るということは、その繰り返し方に非常に冷酷な措置がされている。
いま改正されたと言うが、昭和二十三年に恩給法臨時特例で一ぺんやった、その次に二十五年、二十六年、二十八年にも二十三年六月三十日前のが改正されておる、それから三十一年と、こういう措置が繰り返されたのだけれども、繰り返されたにもかかわらず、いまのように一年に三万六千円というような恩給の数字が出るということは、その繰り返し方に非常に冷酷な措置がされている。
社会保障的な建前の支給方法を主張していたのがどうしてこう変つたかということは、予算編成の過程におきまして、種々の見地から検討しまして、今回の案は恩給法臨時特例審議会の建議を尊重して作成したものでございます。(拍手) 〔国務大臣山縣勝見君登壇、拍手〕
(一)恩給制度の根本的改正にあたり、現恩給受給者の既得権を確保するように措置すること、(二)国家公務員に対する賃金ベースの改訂の都度恩給受給者の仮定俸給年額もこれに併行して改訂すること、(三)第一次、第二次の改正恩給法臨時特例中、最近退職者に比し恩給受給額不均衡の者が多数あるから、すみやかに完全是正すること。
もう一つ恩給法と恩給法臨時特例の規定の統合整備を行い、又、公務員制度等の改正に伴いまして恩給法に所要の改正を加えるというのがこの案を提出いたしました理由であります。 本案の改正の要点を簡単に説明申上げますれば、その第一点は、現行給與法令が適用される前の俸給を基礎として計算されている恩給年額の増額改定に関するものであります。
それからこれも提案理由の際に御説明を申上げたことでございまするが、恩給法と恩給法臨時特例の規定を一つに統合整備いたしましたことに伴いまして、恩給法の中のまあいわば当然な改正をいたしております。これをお手許に差上げてありまする今度の改正法案につきまして一つ例をとつて申上げまするというと、十六頁のところに六十五條というのがございます。
終戰以来急激なる経済情勢の変化に即応いたしまして、恩給法の暫定的措置として、昭和二十三年に法律第百九十号を以て、恩給法臨時特例を制定いたしました。この経済情勢の変化に即応したのでありまするが、今回これを廃止いたしまして、恩給法にその規定を統合整備したのであります。
終戦以来の急激なる経済情勢の変化に即応いたしまして、恩給法の暫定的措置として、昭和二十三年法律第百九十号をもつて恩給法臨時特例を制定したのでございまするが、今回これを廃止いたしまして、その規定を恩給法に統合整備したのでございます。
第三は、恩給法と恩給法臨時特例の規定の統合整備であり、第四として、諸法号の改正に伴う改正及び字句の修正整理であります。 すなわち第一の恩給年額の増額改訂は、本年一月公務員の俸給の給与水準が改訂せられましたので、現行給与法令が適用される前の俸給を基礎として計算されておりまする恩給年額を、昭和二十六年一月分以降現行給与令による俸給を基礎として計算した場合の恩給年額に改訂するのであります。
而して現在の制度によりますと、これは恩給法臨時特例の中の規定でございますが、この災害補償を受けました場合には、恩給側において受けるところの増加恩給、傷病年金或いは扶助料の増加分というものを六年間支給を停止するということに相成つておるのであります。
これは先に恩給法臨時特例が改正せられまして、恩給が増額せられました。全国の恩給受給者は感謝しておるのであります。ところが、その後又物価が騰貴いたしまして、その騰貴した状態に比べますと、この恩給額がやはり少い。
————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 北海道開発審議会委員指名の件 日程第二 一般職の職員の給與に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 日程第三 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(古島義英君提出) ————————————— 日程第四 特別未帰還者給與法の一部を改正する法律案(参議院提出) 請願日程 恩給法臨時特例改正
————————————— 恩給法臨時特例改正に関する請願外 千九百三十二請願に関する報告書 〔本号の附録に掲載〕 ————◇————— 五六 漁業用資材に価格差補給金 存続の請願(小高熹郎君紹介) (第一八五号) 五七 底びき網漁業許可に関する 請願(塩田賀四郎君紹介)(第八 七九号) 五八 底びき漁業取締緩和に関す る請願(内海安吉君紹介)(第二
————◇————— 恩給法臨時特例改正に関する請願 外千九百三十二請願
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七六号) 閉会中の審査申出に関する件 請願 一 恩給法臨時特例改正に関する請願(吉川久 衞君外十二名紹介)(第四七号) 二 同(川島金次君外二名紹介)(第四八号) 三 恩給法の一部改正に関する請願(赤松勇君 紹介)(第五〇号) 四 同(千葉三郎君紹介)(第七七号
すなわちその一は、昭和二十三年六月三十日依然に給與事由の生じた恩給でありまして、昭和二十三年七月法律第百九十号恩給法臨時特例別表第三号表に掲げられている仮定俸給年額を基礎として計算された年額に改訂されておるものであり、その二は、昭和二十三年七月一日以後に給與事由の生じた恩給でありまして、現行給與法令が適用される前の俸給を基礎として計算されておる年額のものであり、その三は、現行給與法令による俸給を基礎
嚴格なことを言いますと、現行の恩給法臨時特例の仮定俸給は、三千七百円ベース支給水準を目標としたのでありますが、実際はその目標より下まわつておつた。従つて今度はこれを改訂いたしまして、三千七百円べースの上に上げる。
まず最初に恩給法臨時特例の第三号表にある上段の俸給年額、先ほどもお話が出来ましたが、最低の五百四十円以下ずつとありますが、これはいつごろから実施されているのでありましようか。それから二十三年の臨時特例によつて御決定になりましたその次の段の仮定俸給年額、さらに今度の仮定俸給額、これはその時々の賃金べースを基礎としてお考えになられたのであるか、この点をまずお伺いしたいと思います。
即ちその一は、昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給でありまして、昭和二十三年七月、法律第百九十号、恩給法臨時特例別表第三号表に掲げられている仮定俸給年額を基礎として計算された年額に改定されておるものであり、その二は、昭和二十三年七月一日以後に給與事由の生じた恩給でありまして、現行給與法令が適用される前の俸給を基礎として計算されておる年額のものであり、その三は、現行給與法令による俸給を基礎
すなわちその一は、昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給でありまして、昭和二十三年七月法律第百九十号、恩給法臨時特例別表第三号表に掲げられている仮定俸給年額を基礎として計算された年額に改訂されておるものであり、その二は昭和二十三年七月一日以後に給與事由の生じた恩給でありまして、現行給與法令が適用される前の俸給を基礎として計算されておる年額のものであり、その三は現行給與法令による俸給を基礎として
〔書記朗読〕 恩給法臨時特例改正に関する請願(第四七号)本請願の要旨は、さきに恩給法臨時特例を改正し、恩給の増額が実施されたが、インフレの高進は、なお止まるところなく、受給者の生活は、困窮の一途をたどりつつある現状にかんがみ、公務員の給與改正に伴つて恩給を増額する法的措置を講ぜられたいというのである。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 請 願 一 恩給法臨時特例改正に関する請願(吉川久 衛君外十二名紹介)(第四七号) 二 同(川島金次君外二名紹介)(第四八号) 三 恩給法の一部改正に関する請願(赤松勇君 紹介)(第五〇号) 四 同(千葉三郎君紹介)(第七七号) 五 恩給法臨時特例改正に関する請願(清水逸 平君外二名紹介)(
予) 同月二十二日 運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一九号) 同月二十四日 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一一号)(参議院送付) 同月二十五日 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一二七号) 北海道開発法案(内閣提出第一二八号) 同月十八日 元軍人の恩給復活に関する請願(青柳一郎君紹 介)(第一六三二号) 同月二十三日 恩給法臨時特例改正
――――――――――――― 三月十日 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第七一号)(参議院送付) 同月十四日 新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第一〇四号) 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一〇三号)(予) 同月九日 恩給法臨時特例改正に関する請願(鈴木明良君 紹介)(第一二九三号) 同(三宅則義君紹介)(第一三一六号)
要点は、第三回国会において恩給法臨時特例が改正せられまして、恩給の増額が実施せられたのであるが、困窮の度を加えておる恩給受給者の生活を保障するために、国家公務員に対する賃金ベースを更改せられる度ごとに、現受給者の受額もこれと並行して更改するよう法的措置をとつて貰いたい、又恩給法の不均衡を是正されて、受給者の生活の維持に必要な額を支給せられるように措置せられたいというのであります。
内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、日用品検査所の支所設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第六 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 恩給法の改正ならびに恩給支拂促進に関する請願(委員長報告) 第八 恩給法臨時特例改正